中世哲学会規約・規程 | ||||
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中世哲学会細則 | ||||
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中世哲学会の事業に関する細則(2021年4月1日改正)
(趣旨)
- 第1条
- 本細則は、中世哲学会規約(以下「規約」という。)第3条第3項の規定に基づき、事業に関し必要な詳細事項を定めるものとする。
(研究大会)
- 第2条
- 研究大会への参加費に関する扱いは、次に掲げるとおりとする。
- (1)大会参加費は1,000円とする。
- (2)中世哲学会の会員に関する細則第2条に定める学生会員、OD会員、およびシニア会員については、大会参加費を免除する。
- (3)研究大会において開催される公開講演にのみ参加する者については、大会参加費を免除する。
- (4)大会参加費は学会の収入とする。
- 2
- 研究大会時の弁当事前予約については、原則的には廃止の方向を重視しながら、開催校の判断に任せる。
- 3
- 研究大会の会場設営に関しては、次に掲げる基準に従うものとする。
- (1)1会場につき、研究発表者は8名以上11名以下とする。
- (2)研究発表者が11名を超える場合には、2会場を設置する。
- 4
- 研究大会において発表することができるのは、当該年度までの会費をすべて納入済みの正会員に限られる。
- 5
- 研究発表希望者が7名以下の場合には、次に掲げる手順で追加募集を行う。
- (1)4月末日の発表要旨締切後、理事会は原則として5月第1週のうちに、採用と不採用の決定を行う。
- (2)採用された研究発表が7件以下の場合には、会長は事務局を通じて追加募集を行う。
- (3)追加募集は本会ウェブサイトおよび会員メーリングリストにて告知する。
- (4)4月末締切内応募で不採用となった会員も追加募集に応募できることとする。
- (5)5月末日を追加応募の締切とする。
- (6)6月開催の理事会において、締切内希望者と追加募集の希望者との両方をあわせて、当該年度の研究大会発表者を決定する。
- 6
- 規約第12条に基づき、理事会のもとに専門委員会として、研究大会のシンポジウムを企画運営するシンポジウム企画委員会をおく。なお、シンポジウム企画委員およびシンポジウム企画委員会については、以下の運用を行う。
- (1)シンポジウム企画委員の候補は、理事会の推薦および会員への一般公募によって選出される。
- (2)シンポジウム企画委員の決定は、理事会が行い、会長が委嘱する。
- (3)シンポジウムの企画内容の決定は、理事会の意見を聴しつつ、シンポジウム企画委員会が行う。
- (4)シンポジウムの企画のために必要な経費は、シンポジウム企画委員会の申請に基づき、理事
会の議を経て、本会が支出する。
(職掌)
- 第3条
- 主な事業の審議決定に関する扱いは、次に掲げるとおりとする。
- (1)中世哲学会規約の改正、会計予算、会計決算については、理事会および評議会の議を経て、総会がこれを決定する。
- (2)会員異動 (入会・除籍・除名)、編集委員と情報システム委員および事務局幹事の委嘱、中世哲学会細則の改正については、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- (3)研究大会の開催校とプログラム、研究機関誌の発送停止、会長代行の指名、推薦評議員とシンポジウム企画委員の委嘱、編集委員長と情報システム委員長の選出については、理事会がこれを決定する。
(所在地)
- 第4条
- 本会の事務局は、
東京都品川区東五反田三丁目十六番二十一号 清泉女子大学 文学部文化史学科
坂田奈々絵研究室内
に置く。
(細則変更)
- 第5条
- 本細則の変更は、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- 附則
- 本規約は2016年11月13日より施行する。
- 附則
- 本規約は2018年11月10日より施行する。
- 附則
- 本規約は2020年4月1日より施行する。
- 附則
- 本規約は2021年4月1日より施行する。
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中世哲学会の会員に関する細則(2023年11月12日改正)
(趣旨)
- 第1条
- 本細則は、中世哲学会規約(以下「規約」という。)第4条第6項の規定に基づき、会員に関し必要な詳細事項を定めるものとする。
(会員種別)
- 第2条
- 規約第4条第1項第1号の正会員は、次に掲げる種別に区分する。なお、会員種別については、各事業年度ごとに会員からの自己申告によって変更することができる。
- (1)一般会員 大学、大学院等において常勤職をもつ会員
- (2)学生会員 大学、大学院に学籍のある会員
- (3)OD会員 大学院修了後、常勤職をもたない会員
- (4)シニア会員 大学、大学院等における常勤職を退いた会員
(会員手続き)
- 第3条
- 会員は、入会、諸変更(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、職位等)、退会の旨を事務局に届け出るものとする。
- 2
- 会員が退会の旨を届け出た場合、当該年度までの会費が支払われていることを条件として、事務局が退会の手続きをとる。なお、年度途中で退会する場合、会費の返却はしない。
- 3
- 会員が逝去した場合には、理事会および評議会での確認を経て、事務局が退会の手続きをとる。
- 4
- 除籍となった会員には再入会を認めることがある。
(会費)
- 第4条
- 本学会の会費については、次に掲げるとおりに定める。
- (1)正会員(一般会員) 年額8,000円
- (2)正会員(学生会員) 年額4,000円
- (3)正会員(OD会員) 年額4,000円
- (4)正会員(シニア会員) 年額4,000円
- (5)賛助会員 年額10,000円(1口)
- 2
- 会員は当該事業年度の会費を当該事業年度中に納入しなければならない。
- 3
- 会費の分割納入等の処置については、理事会の意見を踏まえて会長が判断する。
(会費滞納等)
- 第5条
- 規約第4条第5項の会費納入の遅滞に対しては、次に掲げるとおりに処する。
- (1)2ヵ年以上の会費未納の場合には、理事会の決定により、研究機関誌発送を停止する。
- (2)4ヵ年以上の会費未納の場合には、評議会の決定により、会費滞納による除籍処分とする。
- 2
- 前項に定める会費滞納による除籍となる年限が近づいた会員、および、研究機関誌発送停止者については、次に掲げるとおりに対応する。
- (1)評議会において該当者氏名を報告する。
- (2)当該会員と連絡をとることができる評議員から、当該会員に対して会費納入を改めて依頼する。
- 3
- 会費滞納による除籍からの再入会、および、長期間の会費滞納者に対しては、次に掲げる2つの条件を満たした場合に限り、未納会費の減免措置をとることができる。
- (1)未納期間の研究機関誌を受け取る権利を放棄する。
- (2)3年分の会費(会誌発送2年分と当該年度の会費1年分)を支払う。
(研究不正など)
- 第6条
- 規約第4条第5項の定める研究不正など本会の名誉を著しく毀損する行為を行った会員に対する除籍又は除名等の処分については、規約第12条第1項の定める専門委員会として、理事会のもとに調査委員会を設置し、その調査にもとづく理事会での審議を経て、評議会においてこれを決定する。
(細則変更)
- 第7条
- 本細則の変更は、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- 附則
- 本規約は2016年11月13日より施行する。
- 附則
- 本規約は2020年4月1日より施行する。
- 附則
- 本規約は2023年11月12日より施行する。
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中世哲学会の役員選出に関する細則(2016年11月13日改正)
(趣旨)
- 第1条
- 本細則は、中世哲学会規約(以下「規約」という。)第5条第11項に基づき、規約第5条第2項および規約第5条第5項から第7項の定める役員の選出に関し必要な詳細事項を定めるものとする。
(評議員・監事の選出)
- 第2条
- 評議員と監事の選出は正会員の投票によるものとし、投票は無記名、連記により行い、郵便による投票を認める。
- 2
- 正会員は本会の公印が押捺された所定の投票用紙に、次に掲げる項目を記入して投票を行う。
- (1)選出しようとする評議員の氏名 10名
- (2)選出しようとする監事の氏名 2名
- 3
- 評議員および監事選出の事務は事務局において行うが、開票にあたっては会員のうちから開票立会人2名を会長があらかじめ指名する。
- 4
- 開票にあたって、投票が有効か無効かの判別は次に掲げる基準による。
- (1)所定の投票用紙以外のものを用いたもの 無効
- (2)評議員と監事のそれぞれについて、第2条第2項に定める数以下の氏名を記入したもの 有効
- (3)評議員と監事のそれぞれについて、第2条第2項に定める数以上の氏名を記入したもの 無効
- (4)同一の氏名を複数記入したもの 無効
- (5)その他疑義がある場合には、開票立会人の判断による。
- 5
- 同一人が評議員と監事の両方に当選した場合には、評議員として当選したものとみなす。その場合、監事の選出における次点者を繰り上げ当選とする。
- 6
- 得票同数のため当選者を決定しがたい場合には、会長の裁定による。
- 7
- 評議員および監事の投票期日最終日に70歳以上の会員は評議員および監事となることができない。
(会長・理事の選出)
- 第3条
- 会長と理事の選出は評議員の投票によるものとし、投票は無記名、連記により行い、郵便による投票を認める。
- 2
- 評議員は、本会の公印が押捺された所定の投票用紙に、次に掲げる項目を記入して投票を行う。
- (1)理事に選出しようとする者の氏名 10名
- (2)理事のうち、会長に選出しようとする者の氏名 1名
- 3
- 会長および理事選出の事務は事務局において行うが、開票にあたっては会員のうちから開票立会人1名を会長があらかじめ指名する。
- 4
- 開票にあたって、投票が有効か無効かの判別は次に掲げる基準による。
- (1)所定の投票用紙以外のものを用いたもの 無効
- (2)会長と理事のそれぞれについて、第3条第2項に定める数以下の氏名を記入したもの 有効
- (3)会長と理事のそれぞれについて、第3条第2項に定める数以上の氏名を記入したもの 無効
- (4)同一の氏名を複数記入したもの 無効
- (5)その他疑義がある場合には、開票立会人の判断による。
- 5
- 会長の選出において、第1位の得票者が複数名の場合は、決選投票を行う。なお、決選投票は評議員が無記名で、第1位の得票者のうち1名の氏名を記入して行う。
- 6
- 理事の選出において、得票同数のため当選を決定しがたい場合には、会長選挙の当選者(次期会長)の裁定による。
(細則変更)
- 第4条
- 本細則の変更は、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- 附則
- 本規約は2016年11月13日より施行する。
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中世哲学会編集委員・編集委員会に関する細則(2023年11月12日改正)
(趣旨)
- 第1条
- 本細則は、中世哲学会規約(以下「規約」という。)第5条第11項および第9条第2項に基づき、編集委員の選出ならびに編集委員会に関し必要な詳細事項を定めるものとする。
(編集委員会の業務)
- 第2条
- 編集委員会は、規約第3条第1項第2号の研究機関誌『中世思想研究』を発行するために、その企画・査読・審査・編集・校正等にあたる。
(編集委員の選出)
- 第3条
- 編集委員は5名とする。ただし、そのうち少なくとも1名は理事でなければならない。
- 2
- 新たな編集委員の選出が必要な場合には、編集委員会が候補者を推薦し、理事会の議を経て、評議会が委嘱を行う。
- 3
- 委嘱が行われる評議会開催日において、70歳以上の会員は編集委員となることができない。
(編集委員長)
- 第4条
- 編集委員会に編集委員長をおく。
- 2
- 編集委員長は、編集委員の中から理事会が選出する。ただし、特段の事由がない限り、編集委員長は理事でなければならない。
- 3
- 編集委員長の任期は、編集委員としての任期を超えないものとする。ただし、編集委員として再任された場合は、理事会が別途定めない限り、引き続き任にあたるものとする。
- 4
- 編集委員長は議長となり、編集委員会を主宰・統括し、会長、理事会および事務局等と密接な連絡を取りつつ、業務を円滑に進める。
- 5
- 編集委員会は編集委員長代理をおくことができる。編集委員長代理は、編集委員長がその職務にあたれない場合、職務を代行する。
(編集委員会)
- 第5条
- 編集委員会は編集委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(投稿論文の審査方法)
- 第6条
- 研究機関誌『中世思想研究』に投稿された論文は、査読者の査読にもとづき、編集委員会が審査を行い、掲載の可否を決定する。
- 2
- 投稿論文の査読は、各論文につき主査1名と副査2名で行うものとする。
- 3
- 投稿論文の主査は、編集委員の中から編集委員会が決定する。
- 4
- 投稿論文の副査2名は、専門性および学識・経験を考慮して、学会の内外より編集委員会が選定し委嘱する。ただし、特別な理由がない限り、副査の内少なくとも1名は評議員から選定されるものとする。
(編集幹事)
- 第7条
- 事務局の編集幹事は編集委員会の業務遂行を補佐する。
- 2
- 編集委員会は、前項の業務遂行を円滑ならしめるために、事務局の編集幹事以外に編集協力者を委嘱することができる。
(その他)
- 第8条
- この細則に定めるもののほか、編集委員・編集委員会に関し必要な事項は、編集委員会が内規としてこれを定める。
(細則変更)
- 第9条
- 本細則の変更は、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- 附則
- 本規約は2016年11月13日より施行する。
- 附則
- 本規約は2023年11月12日より施行する。
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中世哲学会情報システム委員・情報システム委員会に関する細則(2023年11月12日改正)
(趣旨)
- 第1条
- 本細則は、中世哲学会規約(以下「規約」という。)第5条第11項および第10条第2項に基づき、情報システム委員の選出ならびに情報システム委員会に関し必要な詳細事項を定めるものとする。
(情報システム委員会の業務)
- 第2条
- 情報システム委員会は、規約第3条第1項第7号のその他必要な事業として、本会の広報活動および情報システムの管理にあたる。
(情報システム委員の選出)
- 第3条
- 情報システム委員は6名とする。ただし、そのうち少なくとも1名は理事でなければならず、さらに別の2名は事務局幹事(庶務幹事および編集幹事)でなければならない。
- 2
- 新たな情報システム委員の選出が必要な場合には、情報システム委員会が候補者を推薦し、理事会の議を経て、評議会が委嘱を行う。
- 3
- 委嘱が行われる評議会開催日において、70歳以上の会員は情報システム委員となることができない。
(情報システム委員長)
- 第4条
- 情報システム委員会に情報システム委員長をおく。
- 2
- 情報システム委員長は、情報システム委員の中から理事会が選出する。ただし、特段の事由がない限り、情報システム委員長は理事でなければならない。
- 3
- 情報システム委員長の任期は、情報システム委員としての任期を超えないものとする。ただし、情報システム委員として再任された場合は、理事会が別途定めない限り、引き続き任にあたるものとする。
- 4
- 情報システム委員長は議長となり、情報システム委員会を主宰・統括し、業務を円滑に進める。
- 5
- 情報システム委員会は情報システム委員長代理をおくことができる。情報システム委員長代理は、情報システム委員長がその職務にあたれない場合、職務を代行する。
(情報システム委員会)
- 第5条
- 情報システム委員会は情報システム委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(ウェブサイトの管理)
- 第6条
- 静的な情報やサーバーを利用したシステム設計等に関しては、情報システム委員会が管理・運営にあたる。
- 2
- ウェブサイトの動的な情報に関しては、事務局幹事が管理・運営にあたる。
- 3
- ウェブサイトの編集者権限に関しては、情報システム委員1名、事務局幹事1名に付与するものとする。
(その他)
- 第7条
- この細則に定めるもののほか、情報システム委員・情報システム委員会に関し必要な事項は、情報システム委員会が内規としてこれを定める。
(細則変更)
- 第8条
- 本細則の変更は、理事会の議を経て、評議会がこれを決定する。
- 附則
- 本規約は2016年11月13日より施行する。
- 附則
- 本規約は2019年11月10日より施行する。
- 附則
- 本規約は2023年11月12日より施行する。