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規約・規程類

中世哲学会規約・規程
規約 著作権規程
中世哲学会細則
事業 会員 役員選出 編集委員 情報システム委員

 

中世哲学会規約(2022年11月13日改正) PDFリンク(PDF版はアイコンをクリックしてください)

(名称)

第1条
本会は中世哲学会(The Japanese Society of Medieval Philosophy)と称する。

(目的)

第2条
本会は西洋中世哲学や中世思想、および関連諸分野の研究の促進・発達・普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条
本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
  1. (1)年1回の研究大会の開催
  2. (2)年1回の研究機関誌『中世思想研究』の編集発行
  3. (3)国内および国外の関係学術団体との連携
  4. (4)原典その他の出版ならびに翻訳の発行
  5. (5)研究会、講演会、講座の開催
  6. (6)共同研究ならびに研究資料の調査
  7. (7)その他必要な事業
  2
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
  3
事業の詳細については、別途細則を定める。

(会員)

第4条
本会の会員は次に掲げる2種とする。
  1. (1)正会員   第2条の目的に賛同するもの
  2. (2)賛助会員  第2条の目的に賛同し、本会の事業を援助するもの
  2
会員の入会は申込により、評議会の承認を経て決定される。ただし、評議会で入会が承認された者は、当該年度の会費の納入をもって会員資格を得るものとする。
  3
会員は所定の会費を払わなければならない。
  4
正会員は研究大会における研究発表への応募および研究機関誌への投稿の権利を有する。
  5
本会は、会費の納入を遅滞している会員、または、研究不正など本会の名誉を著しく毀損する行為を行った会員に対して、その権利の制限、除籍、又は除名を行うことがある。
  6
会員の詳細については、別途細則を定める。

(役員)

第5条
本会に第4条第1項第1号の正会員より選出された次に掲げる役員をおく。
  1. 会長        1名
  2. 評議員       25名以下
  3. 推薦評議員     8名以下
  4. 理事        18名以下
  5. 監事        2名
  6. 編集委員      若干名
  7. 情報システム委員  若干名
  8. 事務局幹事     若干名
  2
会長は本会を代表し、本会の事業を統括する。会長は評議員の互選によって選出され、任期は2ヵ年とし、連続3 期を超えないものとする。なお、その任期の始期は選出の翌日とする。
  3
会長は、会長が事故あるときにその職務を代行する会長代行1名を、あらかじめ理事の中から指名しておくことができる。ただし、会長代行の任期は、当該会長代行を指名した会長の任期中とする。
  4
評議員は正会員の投票により選出され、任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、その任期の始期は選出の翌日とする。
  5
推薦評議員は理事会の委嘱により選出され、任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、その任期の始期は理事会による委嘱の翌日とする。
  6
理事は評議員の互選により選出され、任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、その任期の始期は選出の翌日とする。
  7
監事は年1回本会の会務を監査し、これを総会において報告する。監事は正会員の投票により選出され、任期は2ヵ年とし、連続2期を超えないものとする。また、監事は他の役員を兼務することができない。なお、その任期の始期は選出の翌日とする。
  8
編集委員は評議会の委嘱により選出され、任期は2ヵ年とし、連続3期を超えないものとする。なお、その任期の始期は評議会による委嘱の翌日とする。
  9
情報システム委員は評議会の委嘱により選出され、任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、その任期の始期は評議会による委嘱の翌日とする。
  10
事務局幹事は評議会の委嘱により選出され、任期は3ヵ年とする。ただし、特別な事由がない限り、連続して再任されることができないものとする。なお、その任期の始期は評議会による委嘱の翌年度4月1日とする。ただし、編集幹事に関しては、評議会による委嘱の翌日とする。
  11
役員選出の詳細については、別途細則を定める。

(総会)

第6条
本会は最高議決機関である総会を、年1回定期に開催し、本会の重要事項を審議決定する。
  2
必要があるときには評議会の議により臨時総会を開催することができる。
  3
総会は会長が招集する。

(評議会)

第7条
本会に評議員と推薦評議員とからなる評議会をおき、会務を審議決定する。ただし、重要な事項については総会に諮らなければならない。
  2
評議会は会長が招集する。ただし、10名を超える評議員の書面による請求がある場合には、会長は評議会を招集しなければならない。
  3
評議会は、評議員と推薦評議員との総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議長は会長が務める。

(理事会)

第8条
本会に理事からなる理事会をおき、評議会の議を経て、会務を執行する。
  2
理事会は会長が招集する。ただし、5名を超える理事の書面による請求がある場合には、会長は理事会を招集しなければならない。
  3
理事会は、理事の総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議長は会長が務める。

(編集委員会)

第9条
本会に編集委員からなる編集委員会をおき、評議会の議を経て、本会研究機関誌の編集にあたる。
  2
編集委員および編集委員会の詳細については、別途細則を定める。

(情報システム委員会)

第10条
本会に情報システム委員からなる情報システム委員会をおき、評議会の議を経て、本会の広報活動および情報システムの管理にあたる。
  2
情報システム委員および情報システム委員会の詳細については、別途細則を定める。

(事務局)

第11条
本会に事務局幹事からなる事務局をおき、本会の庶務、会計、ならびに研究機関誌編集に関わる会務の執行を助ける。また、その所在地は3年ごとに評議会の議を経て決定される。

(地方部会・専門委員会)

第12条
本会には必要に応じて地方部会又は専門委員会を設けることができる。

(規約変更)

第13条
本規約は評議会の提案により、総会の議を経て変更することができる。

(緊急対応)

第14条
本規約が想定していない事態が生じ、その事態への対応が本学会にとって真に緊急で重大である場合に限り、会長は本規約が定める手続きの一部を省略してその事態に対応するための行為(緊急対応)を行うことができる。
  2
やむをえず緊急対応が行われた場合、会長は可及的速やかにその内容を議案化して本規約が定める会議に提出し、審議を受けなければならない。

 

附則
本規約は2016年11月13日より施行する。
附則
本規約は2020年4月1日より施行する。
附則
本規約は2022年11月13日より施行する。

 

中世哲学会規約・規程
規約 著作権規程
中世哲学会細則
事業 会員 役員選出 編集委員 情報システム委員

 

(この規程の目的)

第1条
この規程は、本学会発行の出版物に掲載された論文等(論文、解説記事等)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)

第2条
本学会発行の出版物に掲載された論文等に関する著作権(*)は原則として、著作者から本学会への譲渡(**)により、本学会に帰属する。特別な事情により本学会に帰属することが困難な場合には、申し出により著作者と本学会の協議の上、措置する。

(不行使特約)

第3条
著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
        1. 電子的配布における技術的問題に伴う改変
        2. アブストラクトのみ抽出して利用

(第三者への利用許諾)

第4条
1. 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。
2. 前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、その対価は原則として著作者自身に帰属する。

(著作者の権利)

第5条
1. 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身が利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。
2. 著作者が著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を 明記することとする。ただし、元の論文等を25%以上変更した場合には、この限りではない。また、3 項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。
3. 著作者は、掲載された論文等について、いつでも著作者個人のWeb サイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会の出版物にかかる出典を明記しなければならない。

(著作権侵害および紛争処理)

第6条
1. 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。
2. 本学会発行の出版物に掲載された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

(発効期日)

第7条
この規程は平成20年4月1日に遡って有効とする。なお、平成20年4月1日より前に掲載された論文等の著作権に ついても、著作者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の定めるところに準じて取り扱うもの とする。

(*)
著作権とは、著作権法第二十一条から第二十八条に定められたものをいう。
(**)
著作者から本学会へ著作権に関する承諾書が提出されることにより、著作権の譲渡が行われる。

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